2014-03-20 第186回国会 参議院 予算委員会 第15号
小中学校の給食費や学用品代などを補助する就学援助が認められた世帯の割合は一五・六四%と、これも過去最高となりました。こんな格差と貧困が広がる中、最後のセーフティーネットとして、人間らしい暮らし、生存権を保障するのが生活保護制度であります。
小中学校の給食費や学用品代などを補助する就学援助が認められた世帯の割合は一五・六四%と、これも過去最高となりました。こんな格差と貧困が広がる中、最後のセーフティーネットとして、人間らしい暮らし、生存権を保障するのが生活保護制度であります。
そこで、また大臣に、これは通告していないんでちょっと申し訳ないんですけれども、塾やおけいこ事や地域スポーツ活動など、それぞれの家庭が家庭の選択で行う教育活動、そういう学校外での費用を除いて、学校で必要な、例えば学用品代とか給食費あるいは社会科見学や遠足、修学旅行等に、学校の教育活動として行うのに必要な費用、これは小学生、中学生、憲法では二十六条で無償というふうになっておりますが、実際はお金が掛かっている
例えば、就学援助の問題なんですが、これは文科省の調査によっても、二〇〇四年度にいわゆる給食費や学用品代、修学旅行費などの就学援助を受けた小中学生は全体の一割を超える約百三十三万人というふうに言われております。二〇〇〇年の就学援助を受けた人数が九十八万人、それから三六%も増えている。
小坂大臣はよく御存じと思いますが、平成十七年度、果たして地方は、これまで子供たちに出していた就学援助について、給食費や学用品代でございます、しっかり従前と変わらない手だて、手当てができているかどうか。
学用品代は、小学生は一万円、中学生は二万円。私は、本来はこれくらいは、地域事情とか云々言わずに、子供が学校に行き、勉強し、給食を食べる。特に、今、子供たちの基礎学力が問題になっております。やがて我が国にも大きな禍根を残す私は予兆がここに見えると思いますが、例えば給食費は無料にする、国が持つ太っ腹くらいあってもいいと思いますが、小泉総理、いかがですか。
また、姫路市の小学校のベトナム人児童三十六名中三十五名の方が、貧しさから年一万三千円の学用品代の就学援助を受けているという状況もあります。しかし、この費用だけでは小学校三年生のときに購入が必要な習字道具セットも買えないと。とはいうものの、仕事のない親に買ってとも言えないので、担任の先生と百円ショップに回って道具をそろえたという涙ぐましい状況もございます。
修学旅行費は十五人分しか認めません、学用品代は十八人分しか認めません、こういう形で子供たちを排除している。今、急にリストラを受けた、急に失業に遭ったというふうなお子さんが次々と生まれているということは、これはもういろんな先生のお声だとかずっと集めておりますけれども、一年間に二人も一クラスにあったとか、そういうことがあるわけですね。
もちろんこれは学校に支払うだけの割合でありまして、制服代とかあるいは参考書、通学定期代、学用品代などを合わせると相当な額になるわけであります。これは勤労者所得にとっていわゆる受忍限度を超えたものと見なければならない、このように考えます。場合によっては、本当に本人が高校教育を受けたいにもかかわらず、実際は断念せざるを得ないというような深刻な状態にもなっておるわけであります。
○説明員(山内豊徳君) 重度の障害児施設の教育的な訓練材料費の問題でございますが、現状申し上げますと実は派遣教師を含めまして教育的な措置を受けますお子さんにつきましては、特例承認で就学奨励法に準じた学用品代その他を計上するようにしております。
それはどうしてかというと、やはりいま学校には給食費や何かがあるわけですけれども——その他いろいろの納めなくちゃならない金があるわけですけれども、なかなかこの段階では給食費はおろか学校に納める学用品代や何かが、そういうものを一切納めることができなかった。
それで役場は学校に子供の学用品代を渡したり、修学旅行費を渡したりするのは不都合だ、父兄に渡せ、こういうことを強く要望するのです。やむを得ぬから役場はやはり個人に渡す、学校側にいわせると、個人に渡すとしょうちゅう代その他になってしまって学用品代にならないから、支給される当日は、先ほど小野先生がおっしゃるように、学校から先生方が机、腰かけを持っていって役場の前に置いて、生活保護費をもらって帰る。
昨日申し上げたように学用品代が一カ月八十円ということでございましたが、これではすずり箱と筆も買えない。筆でも三百円はかかるということではどうにもなりませんし、私どもみずから子供を学校へやっておって、なるほどこれではどうにもなるまいということをしみじみと感ずる。
たとえば学童給食費用、教科書代、そのほかに学用品代、そういうものの父兄負担というものは、これは計算したのですか。たしか私は、四、五年前の話ですが、憲法二十六条による義務教育費を完全にやるとすれば、つまり憲法二十六条を百パーセンやるとすれば、文部省としてはあとどれくらいの予算が要るか、この資料を出してもらいたいということを再三請したのですが、なかなか出されなかった。最後にやっと出された。
なお、文部省通達に関しましては、その趣旨をよく酌みまして、九月の県会で、就学対策費ということで六十二万三千円県費を計上いたしまして、特に給食費を中心として、その他学用品代補助ということで、十月にこれを関係町村に流し、又、関係町村は県から流しました額と同額の町村費を裏付けするという条件で手配をいたしております。文部省の趣旨を酌んでやりました。
という原則に忠実であるならば、現在、地方財政を極度に圧迫し続けておりますところの校舎建築費、学校の維持運営費は勿論のこと、PTA会費、給食費、教科書代、学用品代等の苛酷な大衆負担は、全額国庫がこれを見るべきであります。若しこれを行わずして全額負担を言明するに至つては、全く沙汰の限りであります。これに関し、私はここに資料を用意しておるのであります。これはほかならない文部省の出した資料であります。
即ち文部省の資料によりますと、義務教育無償の最低予算として、小中学校の教科書全額は約四十九億、給食費が二百三十三億、学用品代が二百十億、総計約五百億であります。これを最近の物価高によりまして考えれば約七百億が必要であります。このたびの措置は、これから見ますと、この七百億に対しましては、僅かに五百分の一に過ぎない。